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遺言書作成・相続登記

● 遺言書作成
遺言書を残しておくことは故人の相続財産をめぐる遺族間の争いを避けるための有効な手段の一つです。また、遺族間の争いを防ぐ以外にも相続人以外のお世話になった人に財産を遺贈したり、残される家族への思いを付言事項として載せておくこともできます。
遺言書の種類としては自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、また2020年7月に「遺言書保管制度」も創設され、以前より予算をかけずに遺言書を残しやすくなりました。
当事務所では依頼者の要望を相談時にヒアリングした上で、要望に沿う遺言書(及び保管方法)もしくは遺言書以外の手段で要望を実現できる場合はその手段等も併せてご提案致します。
● 相続放棄申述書作成代理
相続放棄とは被相続人の権利義務の承継を拒否する意思表示のことをいいます。相続放棄をしたい場合、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、被相続人の住んでいた地域を管轄する家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する必要があります。3か月を過ぎた場合でも対応できる場合ありますので一度ご相談ください。
● 相続登記
今まで亡くなった後の不動産の名義変更は任意とされていたため、相続登記をされない方も一定数おりましたが、2024年4月からは不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科される場合もあるので注意が必要です。
当事務所では、相続登記に関する不明点をご相談時に十分に解消した上で、依頼人に要望に沿う形での相続登記をご提案させていただきます。

こんな方はご相談ください

  • 遺言書を残しておきたい
  • 遺言書をどの形式で残した方がいいか説明を聞きたい
  • 後々遺族間でもめにくい遺言書の作成をしたい
  • 遺産分割についてアドバイスを聞きたい
  • 故人の不動産の相続登記が未了のままだ
  • 故人に借金があり、相続の放棄を考えてる

よくある質問

当事務所では紛失しても公証人役場で再発行できる公正証書遺言をおすすめしております。また比較的新しい制度ではありますが、法務局での遺言書保管制度を利用することでリーズナブルに遺言書を残すこともできます。

負債の有無は債権者からの郵便物がきているかどうかの確認以外に、他に個人信用情報機関に照会をかけることでも負債の有無を確認することもできます。相続放棄をしていいか判断に迷った場合、当職がそのサポートを致します。

不動産を法定相続分に従って共有財産とすることはあまりおすすめできません。権利関係の複雑化、他の共有者の同意がないと不動産の処分が難しい等のデメリットもあります。当事務所では遺産分割協議の内容を、依頼人の要望を踏まえつつ、これまでの経験から紛争になりにくい形で作成致します。

土地建物の名義変更
(売買・贈与)

● 土地建物の名義変更
土地建物の売買、贈与をお考えの方、段取りのご相談から契約書の作成、登記の申請(名義変更)まで承ります。他に時効取得による不動産の取得や農地の売買等をご検討されている方もどうぞお気軽にお問合せ下さい。
なお土地建物の所有者に変更があった場合で名義変更をせず、名義が旧所有者のままだと、その土地建物の固定資産税が旧所有者(売主、贈与者等)に請求され続けてしまうので注意が必要です。
● 賃借権の設定等
賃借権の設定、地上権の設定、その他用益権の登記手続きも対応可能です。契約書作成から承りますので、手続きを検討されている方、どうぞお気軽にお問い合わせください。

こんな方はご相談ください

  • 税金対策として親族に不動産を贈与しておきたい
  • 不動産の名義が亡くなった家族の名義のままになっている
  • 昔から使用している土地建物を時効取得したい
  • 個人間で不動産の売買をする予定だが登記をお願いしたい
  • 贈与契約書、売買契約書の作成からお願いしたい
  • 賃借権、地上権について話を聞いてみたい

よくある質問

個人間売買の一番のメリットは仲介手数料・消費税が不要ということです(例外在り)。デメリットとしては金融機関から融資を受けるのが難しいという点が挙げられます。

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となるので注意が必要です。

売り主の意思能力に問題がある場合、たとえ親族といえども代理で売買契約を行うことはできません。また、売り主が認知症の場合は成年後見人を立てることで代理行為を行うことができますが、土地を売却すれば消費されやすいお金になるため、家庭裁判所の相談もなく売買契約をすすめることはできません。

抵当権・根抵当権の抹消

住宅ローン完済したことにより金融機関から抵当権の抹消に必要な書類を受け取られた際は、書類を紛失される前に、又は金融機関の代表の変更などにより手続きが複雑化する前に抵当権の抹消登記を申請されることをおすすめします。
登記申請のやり方がわからないから専門家に一任したいという方、抵当権の抹消登記手続き(申請書類の作成から登記申請まで)全て当職で承ります。
また相続で承継した土地に抵当権が付いており抹消したいがどうすればいいか、債務の支払い終わったはずなのにまだ抵当権が付いたままになっている等の場合もどうぞお気軽にお問い合わせください。

こんな方はご相談ください

  • 住宅ローン完済後、抵当権を消したい
  • 金融機関からもらった抵当権抹消書類を紛失した
  • 登記簿に完済したはずの抵当権がまだ残っている
  • 相続した財産に抵当権がついたまま。消したい
  • 抵当権抹消書類もらってからだいぶ期間が経過した
  • より安い利率の金融機関への(借り換え)を考えてる

よくある質問

住宅ローン等債務返済後は抵当権の抹消登記を行う必要があります。抹消登記は義務ではありませんが、不動産の売買、贈与等の処分行為をする場合にはその前提行為として売り主の責任で抹消することが必要になりますので、書類がお手元にあるうちに抹消しておくことをおすすめします。

金融機関に紛失の旨を伝え、抹消書類の再発行手続きを行うことができます。当職の方で金融機関への連絡から抹消登記まで一括して承ることもできます。

借り換えとはある金融機関から融資を受けて、他の金融機関から受けていた既存の借入金を返済することです。通常新たに融資を受ける金融機関の利率が現在利用している金融機関より低い場合に行われ、毎月の返済負担を安くする効果があります。新たに融資を受ける金融機関の名義で抵当権を設定する登記と既存の抵当権を抹消する登記の両方が必要になります。

会社設立・会社変更登記

● 会社設立
会社を起業する際には法務局での設立登記を行う必要があります。まずはどういう会社を設立したいのか詳細を伺った上で、必要書類の作成、定款の作成、定款の認証手続きから登記の申請まで当職で一貫して承ります。
また会社設立時に、定款の内容をどのようにしたら後々トラブルを防ぐことができるか、会社設立後定期的に発生する登記費用を抑えるにはどう工夫すればいいか等、ご相談時に提案させていただきます。
● 会社変更登記
会社設立後の役員変更、目的の変更、本店移転、資本金の額の変更等登記事項に変更があった場合、速やかに変更登記を行う必要があります。変更登記の申請を怠り、変更から一定の期間が経過すると過料が発生する場合があるので注意が必要です。また、登記手続き全般について不明な点、聞いてみたいこと等ございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

こんな方はご相談ください

  • 起業するが登記申請の仕方がわからない
  • 株式会社、合同会社等の違いがわからない
  • 会社設立時の定款をどう決めたらいいかわからない
  • 登記簿上の記載事項に変更がある
  • 役員変更登記をずっとしていない
  • 合併、組織変更等の登記手続きについて知りたい

よくある質問

株式会社の主なメリット

  • 社会的な信用度が高い
  • 株式発行による資金調達ができる
  • 株式上場ができる

合同会社の主なメリット

  • 初期費用とランニングコストが安い
  • 社員のみで素早く意思決定ができる
  • 自由度の高い経営を行える

登記事項に変更があった場合2週間内に変更登記を行う必要があります。どれくらいの期間登記懈怠したら過料の対象になるのかは明確な決まりはありませんが、1年以上懈怠のあった場合に過料を受ける場合が多いです。

合名会社は社員全員が無限責任社員の会社、合資会社は有限責任社員と無限責任社員で構成される会社、合同会社は社員全員が有限責任社員の会社です。最近では重い無限責任のある合名会社、合資会社を選択される方より社員の責任も限定的な合同会社を選択される方が多いです。

裁判所提出書類作成・訴訟等

● 裁判所提出書類作成
貸金、家賃などの取立てや給与未払分の支払いを求めるために訴えを起こしたい方、被告として相手から訴えられた方、裁判書類作成承ります。訴状、答弁書等の専門知識を要する書類の作成により本人訴訟をサポート致します。本人訴訟の場合、代理人を立てるよりも安価に訴訟を進めることも可能です。
以下、作成できる裁判所提出書類の一例
・支払督促申立書
支払督促は、簡易・迅速かつ低廉な費用によりお金を返してもらいたい時に利用されています。
・少額訴訟手続書類
少額訴訟は、簡易裁判所において、訴訟の目的の価格が60万円以下の金銭の支払いを請求したい時に、簡便でスピーディーな紛争解決手続きとして利用されています。
● 訴訟等
簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等について,以下の代理業務承ることができます。
簡易裁判所における(1)民事訴訟手続,(2)訴え提起前の和解(即決和解)手続,(3)支払督促手続,(4)証拠保全手続,(5)民事保全手続,(6)民事調停手続,(7)少額訴訟債権執行手続及び(8)裁判外の和解の各手続について代理する業務,(9)仲裁手続
どうぞお気軽にお問い合わせください。
  • ※ 当事務所は法テラスにも登録しております。法テラス利用をお考えの方はその旨相談時にお申し付けください。

こんな方はご相談ください

  • 裁判の申立書類の作成方法がわからない
  • 給与未払分を回収したい
  • 調停手続きを利用したい
  • なるべく費用を抑えて訴えたい
  • 訴えられてどうしていいかわからない
  • 内容証明を送りたい

よくある質問

法務局の認定を受けた司法書士(認定証書士)は、簡易裁判所における一部の手続(民事訴訟法による手続であって訴訟の目的の価額が140万円を超えないもの)について、代理することができます。受任できる範囲が限定的ではありますが司法書士に依頼する場合、比較的リーズナブルな費用で手続きをすすめることができます。なお、本人訴訟の書類作成に関しては訴訟の目的の価格が140万を超えるものでも作成することができます。

一般の方が訴訟をする場合場当たり的な対応になることが多いです。訴訟の状況に応じて適宜効果的な手段を選択するには専門的な知識が必要になります。また、法律相談によって解決までの道筋を示すことができるのも専門家に依頼するメリットの一つです。

債務整理・破産手続き

● 債務整理
債務整理とは、借金の減額、免除、支払い猶予を目的として、債務の整理を行うことで債務者の経済生活を立て直していく手続きのことです。
月々の返済額が高額すぎて支払いが厳しい、利息の支払いで精いっぱいで元金が一向に減らないなどの場合、個人の力で状況を変えるのは困難です。債権者との交渉、依頼者の返済能力を考慮した返済計画の提案等、専門職の当職が一貫して承ります。交渉の結果、債務が減額するケース、消滅時効により債務が消滅するケースもあれば、違法な高利貸しの場合は支払いをしないで済むケースもございます。利息・損害金で債務が膨れ上がる前にぜひ一度ご相談ください。
● 破産手続き
自己破産とは裁判所に「破産申立書」を提出して「免責許可決定」というものをもらうことで、養育費や税金などの非免責債権を除く、全ての借金をゼロにするという手続きのことです。破産手続きをご検討されている方、まずはお問合せください。
  • ※ 当事務所は法テラスにも登録しております。法テラス利用をお考えの方はその旨相談時にお申し付けください。

こんな方はご相談ください

  • 毎月返しているはずだが借金が一向に減らない
  • 月々の返済額が大きすぎて支払いがキツイ
  • 破産を検討している。デメリットなどを知りたい
  • 専門家に債権者との交渉を頼みたい
  • 任意整理ですすめるべきか、破産ですすめるべきか意見を聞きたい

よくある質問

月々の返済をきちっとしているのに、元金の減りが少なく感じる場合、まずどういう契約になっているのか確認をする必要があります。例えばリボ払いなどは月に支払う額が定額で利用がしやすい分、返済期間が長期になりやすく、利率も高いというデメリットがあります。契約内容を確認することがどの手続きですすめるべきかの判断材料になります。

マンションを購入して住宅ローンの返済中の場合など、残したい財産がある場合に自己破産ですすめると財産を手放さないといけなくなります。その場合はまずは任意整理(状況によっては個人再生)ですすめ、月々の返済額を抑えつつ計画的に返済していくことをおすすめしております。どの手続きですすめたらいいのか依頼人の状況に応じ助言致しますので、まずはご相談ください。

債務者が自身で任意整理することは法的には可能ではありますが、相手にされなかったり、思うような結果が得られない可能性もあります。交渉のノウハウ、専門的な知識を持った弁護士又は司法書士に依頼することで各交渉の成功率は上がります。

些細なことでも遠慮なくご相談ください
-初回のご相談は無料です-